建築基準法の内装制限により建築物の内装に使用される材料は、 その建物の用途、規模等により不燃、準不燃の認定を受けたものを使用する様、義務づけられております。
| 用途・構造・規模区分 | 当該用途に供する部分の床面積の合計 | 内装制限 | 建築基準法施行令 | ||||
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| 耐火建築物の場合 | 準耐火建築物の場合 | その他の建築物の場合 | 居室等 | 地上に通ずる主たる廊下・階段・通路 | |||
| 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | (客室)400 |
(客室)100 |
不燃材料※ 準不燃材料 難燃材料※3(3階以上の階に居室を有する建築物の当該用途に供する居室の天井については、不燃材料、準不燃材料とする、) |
準不燃材料 | 129条 1項 128条の4 1項 |
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| 病院・診療所(患者の収容施設のあるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・養老院・児童福祉施設等(建基令19条 1項参照) | (3階以上の部分)300 |
(2階部分) 300 |
200 |
同上 | 同上 | ||
| 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・舞踏場・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店または物品販売業を営む店舗(10 |
(3階以上の部分) 1,000 |
(2階部分) 500 |
200 |
同上 | 同上 | ||
| 地階または地下工作物内の居室等で、[1][2][3]の用途に供するもの | 全部 | 不燃材料 準不燃材料 |
同上 | 129条 3項 128条の4 1項三 |
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| 自動車車庫・自動車修理工場 | 全部 | 129条 2項 128条の4 1項二 |
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| 無窓の居室(建基令128の3の2参照) | 全部(ただし、天井の高さが6mを超えるものを除く) | 129条 5項 128条の3の2 |
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| 階数および 規模によるもの |
・階数が3以上で500 ・階数が2で1,000 ・階数が1で3,000 ただし次のものを除く 1.学校等(建基令126条の2 1項二参照) 2.100 3.[2}欄の用途に供するもので高さが31m以下の部分 |
不燃材料※ 準不燃材料 難燃材料※3 |
同上 | 128条の4 2項、3項 129条 4項 |
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| 火気使用室 | 住宅:階数が2以上で、最上階以外の階にある火気使用室 住宅以外:火気使用室は全部 (ただし、主要構造物を耐火構造としたものを除く) |
不燃材料※ 準不燃材料 |
- | 129条 6項 128条の4 4項 |
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| 階数が11以上のもの | 100 |
※1 | 112条 5項 | ||||
| 200 |
不燃材料・
準不燃材料※ (下地とも) |
112条 6項 | |||||
| 500 |
不燃材料 (下地とも) |
112条 7項 | |||||
| 地下街 | 100 |
※2 | 不燃材料(下地とも) | 128条の3 1項三 128条の3 5項 |
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| 200 |
不燃材料 準不燃材料※ (下地とも) |
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| 500 |
不燃材料 (下地とも) |
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| エレベーター 乗降ロビー |
全部 | 不燃材料(下地とも) 防煙壁で他の部分と区画した場合には、不燃材料または準不燃材料(下地とも) | - | ||||
| ※1 | |
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| ※2 | |
| ※3 | 天井を準不燃材料とするなど大臣の定める仕上げとした場合は壁を木材等とすることが可能。 |
| 注1 | 内装制限の適用を受ける建築物の部分は、居室および居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁および天井(天井がない場合は、屋根)の室内に面する部分にあたる。ただ |
| 注2 | 内装制限の規定で、2つ以上の規定に該当する建築物の部分には、最もきびしい規定が適用される。 |
| 注3 | スプリンクラーの設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので、自動式のものおよび建基令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない。(建基令129条 7項) |
| 注4 | |
| 注5 | |
| 注6 | なお、詳細は建築基準法、同施行令、関係告示をご参照ください。 |