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内装制限一覧表

建築基準法の内装制限により建築物の内装に使用される材料は、 その建物の用途、規模等により不燃、準不燃の認定を受けたものを使用する様、義務づけられております。

用途・構造・規模区分 当該用途に供する部分の床面積の合計 内装制限 建築基準法施行令
耐火建築物の場合 準耐火建築物の場合 その他の建築物の場合 居室等 地上に通ずる主たる廊下・階段・通路
1 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 (客室)400以上 (客室)100以上 不燃材料※
準不燃材料
難燃材料※3(3階以上の階に居室を有する建築物の当該用途に供する居室の天井については、不燃材料、準不燃材料とする、)
準不燃材料 129条 1項
128条の4 1項
2 病院・診療所(患者の収容施設のあるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・養老院・児童福祉施設等(建基令19条 1項参照) (3階以上の部分)300以上(100(共同住宅の井戸にあっては200)以内ごとに防火区画されたものを除く。右欄も同じ) (2階部分)
300以上(病院、診療所は2階に患者の収容施設がある場合に限る
200以上 同上 同上
3 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・舞踏場・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店または物品販売業を営む店舗(10以内を除く) (3階以上の部分)
1,000以上
(2階部分)
500以上
200以上 同上 同上
4 地階または地下工作物内の居室等で、[1][2][3]の用途に供するもの 全部 不燃材料
準不燃材料
同上 129条 3項
128条の4 1項三
5 自動車車庫・自動車修理工場 全部 129条 2項
128条の4 1項二
6 無窓の居室(建基令128の3の2参照) 全部(ただし、天井の高さが6mを超えるものを除く) 129条 5項
128条の3の2
7 階数および
規模によるもの
・階数が3以上で500を超えるもの
・階数が2で1,000を超えるもの
・階数が1で3,000を超えるもの
ただし次のものを除く
1.学校等(建基令126条の2 1項二参照)
2.100以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供しない居室で、耐火建築物または準耐火建築物の高さが31m以下の部分
3.[2}欄の用途に供するもので高さが31m以下の部分
不燃材料※
準不燃材料
難燃材料※3
同上 128条の4 2項、3項
129条 4項
8 火気使用室 住宅:階数が2以上で、最上階以外の階にある火気使用室
住宅以外:火気使用室は全部
(ただし、主要構造物を耐火構造としたものを除く)
不燃材料※
準不燃材料
- 129条 6項
128条の4 4項
9 階数が11以上のもの 100以内に防火区画された部分 ※1 112条 5項
200以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 不燃材料・ 準不燃材料※
(下地とも)
112条 6項
500以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 不燃材料
(下地とも)
112条 7項
10 地下街 100以内に防火区画された部分 ※2 不燃材料(下地とも) 128条の3 1項三
128条の3 5項
200以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 不燃材料
準不燃材料※
(下地とも)
500以内に防火区画(20分遮炎性性能を有する防火設備を除く)された部分 不燃材料
(下地とも)
11 エレベーター
乗降ロビー
全部 不燃材料(下地とも) 防煙壁で他の部分と区画した場合には、不燃材料または準不燃材料(下地とも) -
※1 9欄の規定では、100平方メートル以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、建築物の階数および規模による7欄の規定が適用される。
※2 10欄の規定では、100平方メートル以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、123欄の用途に供sる部分については、4欄の規定が適用される。
※3 天井を準不燃材料とするなど大臣の定める仕上げとした場合は壁を木材等とすることが可能。
注1 内装制限の適用を受ける建築物の部分は、居室および居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁および天井(天井がない場合は、屋根)の室内に面する部分にあたる。ただ1237910欄の※については、規定に該当する居室の壁の床面からの高さ1.2以下の部分には適用されない。(建基令129条 1項、112条 6項
注2 内装制限の規定で、2つ以上の規定に該当する建築物の部分には、最もきびしい規定が適用される。
注3 スプリンクラーの設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので、自動式のものおよび建基令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない。(建基令129条 7項)
注4 910欄の規定について、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので、自動式のものを設けた部分については、防火区画の床面積は2倍まで緩和される。(建基令112条 1項)
注5 11エレベーターの昇降路の戸の構造に関する規定と併せて、昇降路の戸を建基令112条 11項の規定に適合する防火戸して取り扱うための規定である。
注6 なお、詳細は建築基準法、同施行令、関係告示をご参照ください。

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