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指定地域における建築制限
指定地域における建築制限
市街地の延焼を防ぐ目的で防火地域及び準防火地域は都市計画法(第8,9条)で、建築基準法第22条区域は知事又は市町村長が指定し、 それぞれ次の規制があります。
A
:防火地域
耐火建築物が原則
延べ面積が100
以下又は階数が2以下は準耐火(旧簡耐)建築物
小規模(延べ面積50
:以下の平屋)な付属建築物は木造で可(但し外壁、軒天は防火構造とすること)
B
:準防火地域
地上4階以上又は延べ面積1,500
を超えるものは耐火建築物
地上3階又は延べ面積が500 ~1,500
未満は準耐火(旧簡耐)建築物
階数2以下で延べ面積が500
未満は木造で可(但し、屋根は不燃、延焼のおそれのある外壁・軒天は防火構造、開口部は防火戸)
準耐火木造3階建共同住宅(1,500
以下)
C
:基準法第22条区域
木造で可(但し、屋根は不燃材料、延焼のおそれのある外壁は土塗り壁又は同等以上の防火上有効な壁)
準耐火木造3階建共同住宅(3,000
以下)
その他地域
制限無(但し、木造は高さ13m以下、軒天9m以下、延べ面積3,000
以下)
政令による技術基準に適合するもの(大断面の木造建築物等)は高さ制限を外す
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