建築基準法では、建築物全体の防火上の構造制限のため「耐火建築物」と「準耐火建築物」の二種類を定めています。
| 建築物の種類 | 耐火建築物 | 全ての主要構造部分を耐火構造とし、 外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を設置したもの。 外壁からの延焼のおそれがなく、また通常の火災では構造が倒壊することのない建築物です。 | |||||
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| 準耐火建築物 | 外部から延焼が少なく、内部からの火災に対しても容易に倒壊することのない、
耐火建築物と 木造建築物の中間的な建築物です。準耐火建築物には次の三種類があります。
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防火性能上の構造部分は次の四種類があります。
| 構造 | 耐火構造 | 建築物の壁、柱、床、梁その他の部分の構造に通常の火災による火熱が所定時間加えられた場合(後でも)、
非損傷性、遮熱性、遮炎性など所定の性能を有する構造をいいます。 1.非損傷性:構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じない。 2.遮熱性:加熱面(火災側)の反対側の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 3.遮炎性:加熱面(火災側)の反対側の面に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない。 |
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| 準耐火構造 | 建築物の壁、柱、床、梁その他の部分の構造に通常の火災による火熱が所定時間加えられている間、 非損傷性、遮熱性、遮炎性など所定の性能を有する構造をいいます。 | |
| 防火構造 | 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制する性能を有する外壁又は軒裏構造です。 尚、平成12年建築基準法改正により、間仕切壁については準耐火構造に移行となりました。 (令114条 参照) | |
| 準防火構造 | 外壁のうち延焼のおそれのある部分を土塗壁、又はこれと同等以上の防火性能を有する外壁構造です。 |